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注意:本コラムでは「整骨院」と「接骨院」の言葉を使用していますが、これらは同じ意味を持つ言葉として扱われます。どちらの言葉も同じ施術や治療を指すものとしてご理解ください。
また、情報については一部変更されている場合もありますので、必ず該当する関係各所にご確認ください。
労災保険手続きの流れはご存知でしょうか?
頻繁に患者様がくるわけではないと思います。
そこでこの記事では、整骨院で労災保険手続きの流れを徹底解説します。
労災保険の基礎的な知識、具体的な手続きの流れまでこれを読めば必要な知識が身に付きます。
是非、参考にしてください。
整骨院で労災保険が適用できるケース・できないケースとは
整骨院で労災保険が適用できるケース
業務中だけでなく、出張や営業で外に出ているときや、自宅と会社を往復する間の災害にも、労災保険が適用されます。私的行為ではなく業務を実際に行なっていること、仕事場の環境や管理不足が原因であることが、労災保険が適用される条件です。
整骨院で労災保険が適用できないケース
業務中や施設内であっても、業務に含まれないプライベートな行為が原因と見なされれば、労災保険は適用されません。
労災には2つの種類がある
1.業務中の災害である業務災害
2.通勤途中や勤務先から家に帰宅する際の災害である通勤災害
労災保険の申請手続き
1.会社に報告をし、会社は労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出
2.労災の請求書を労働基準監督署に提出
3.労働基準監督署で調査が行われ労災給付なのか不支給なのかが決まる
労災用紙の提出手順と注意点
用紙は「様式第7号(3)(業務災害用)」もしくは「様式第16号の5(3)(通勤災害用)」を使用します。用紙には柔道整復師が記入する場合の専用用紙であることを表す「柔」が○で囲まれたマークが欄外にあります。マークがないものは柔道整復師が使用できないので必ず確認してください。施術後、施術の詳細など用紙の記入が完了したら労働基準監督署に患者様もしくは先生から提出してください。
労災患者の施術料金について
厚生労働省のホームページに掲載されております。