皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の井野でございます。
本日は受領委任の取扱中止処分についてお話させていただきます。
受領委任制度を不正に利用すると、受領委任の取り扱い中止措置という処分が取られます。
では、受領委任の取り扱い中止とは、どのようなものなのでしょうか?
具体的には、受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができなくなります。
また、受領委任の取扱いの中止相当という措置もあります。これは既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置を行うものです。
要するに、処分されることが分かっているので、受領委任者を一時的に辞退したとしても、中止相当の処分を受ければ同じこと、というわけです。
停止だけでなく以下のような制限もかかります。
1. 処分期間中は勤務柔道整復師として受領委任払いに係る施術に関わることは出来ません。
2. 処分を受けた受領委任者が勤務していた施術所の開設者も受領委任者と同様に社会的責任を負うこととなり、処分期間中は施術所を新たな開設しても受領委任制度は取り扱えません。
3. 処分を受けたにも関わらず、返還金を返納しない場合は、5年を経過しても受領委任者にはなれません。
4. 場合によっては欠格事由と判断され免許取り消しの処分が下る場合があります。
また受領委任の取扱い中止措置を受けた先生は厚生労働省のホームページにて公表されてしまいます。
厚生労働省のホームページに以下のような記載があります。
“柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて
柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守しなければなりません。この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。
また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。
今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。“
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fuseiseikyu.html
上記にもあるように厚生労働省も公表をするとの記載がありますので中止措置を受けるとホームページに記載され一瞬で広まってしまいます。
来年からは鍼灸あん摩の受領委任も開始されますので今一度受領委任取り扱いについて確認していただき正しく取り扱っていただければと思います。