こんにちは!アイワ接骨師会です。
今月に入りお問い合わせの多い「管理柔整の変更」について、Q&A形式でお伝えしていきます!
春は、新人の先生や異動がありますので、保健所・厚生局への施術者登録をお忘れずに・・・!
平成30年4月より、新たに施術管理者(管理柔整)になるには、次の2点を満たすことが義務付けられました。
①実務経験が3年以上あること(※)
(※)令和4年3月末までは1年以上
②施術管理者研修を受講していること
院長交代による管理柔整変更や、新規開業で受領委任を取扱う場合は、要件を満たしているか確認しましょう。
受領委任の取扱いの開始日は、厚生局が申出書を受け付けした年月日となるため、後出しすることができません。変更日が土日祝または年末年始に重なっている場合は、事前に厚生局へ取扱いを確認することを推奨しています。
各地方厚生(支)局のHPに変更事項別の様式集が掲載されています。
東北厚生局 柔整・あはき
関東信越厚生局 柔整・あはき
東海北陸厚生局 柔整・あはき
近畿厚生局 柔整・あはき
中国四国厚生局 柔整・あはき
九州厚生局 柔整・あはき
▼柔整 https://www.zaijusei.com/training_oparation_2021.html
▼あはき http://www.ahaki.or.jp/operation/op_index.html