皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の井野でございます。
本日は弊会でご案内をしております賠償責任保険についてお話させていただきます。
弊会の会員様が加入してる賠償責任保険は大きく分けて2つになります。
・柔道整復師賠償責任保険(施設所有(管理)者賠償責任保険含む)
柔道整復師が加入するものになります。
柔道整復業務の遂行に起因して患者の身体の障害が発生した場合において、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(保険期間中に発見された事故が補償の対象となります。)
次のような場合に保険料が支払われます。
施術に従事される方々が日本国内で柔道整復業務を遂行することにより患者の身体に障害を与えてしまい、治療費や慰謝料を請求されたとき。
・施設所有(管理)者賠償責任保険
この保険は1、柔道整復師賠償責任保険に含まれております。
柔道整復業務を行う施術所の施設・設備の所有、使用、管理またはその用法に伴う仕事の遂行に起因して保険期間中に発生した身体障害または財物損壊の事故の結果、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。また、自動セットされている被害者治療費等補償特約により、被害者が入院した場合等の見舞金費用等について、法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いします。
次のような場合に保険料が支払われます。
施術所内の施設・設備の不備や従業員の過失が原因で、患者や見舞客、通行人等にケガをさせたり、それらの人の持物を壊したりして治療費や修理費などを請求されたとき。
施術所内で患者が施術業務と関係なくケガをして死亡・後遺障害または入院となった場合に、見舞金をお支払いするとき。
・鍼灸師オプション
柔整、鍼灸の免許を持ち両方の施術を行う方にご紹介しております。
鍼灸師賠償責任保険については後ほどお話させていただきます。
柔道整復師賠償責任保険は院で1人加入していただければ院に従事する勤務柔整師が万が一事故をおこしたとしても施術所の施術責任者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。
簡潔に言いますと院で1人加入していれば院に従事する勤務柔整師は加入しなくとも保険金が支払われます。
・鍼灸師賠償責任保険
鍼灸師が加入するものになります。
施術者が日本国内において、はり、きゅう、あん摩・マッサージもしくは指圧の業務を遂行することにより、患者の身体の障害が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
鍼灸師賠償責任保険は柔整とは違い個人で加入していただくものになります。
柔整では院で1人加入すれば大丈夫でしたが鍼灸は1人1人加入していただく必要があります。柔整とは異なりますので注意してください。
賠償責任保険に加入をする際には保険料が発生してしまいます。保険料がかかるということで加入しないという判断をする方もいらっしゃると思います。
万が一の事が起こった場合に対しての保険にはなりますが起こってからでは遅くなってしまいますので弊会では加入を推奨しております。
賠償責任保険についての不明点、加入相談についてはアイワ接骨師会へお問い合わせください。