皆様、こんにちは。
アイワ接骨師会営業部の舟生でございます。
今回は、このBLOGをお読みいただいている先生の中でお困りの方もいるであろう返戻についてお伝えいたします。
保険者の審査で、療養費支給申請書の内容に不備や疑義が生じた場合は、請求した支給申請書が戻されることがあり、これを保険者返戻と言います。
返戻は院の経営に大きな負担を与えます。療養費の支払いが1ヵ月以上遅れ、保険証情報などの返戻が多いと保険者からの信用力が低下しますので、なるべく返戻にならないよう、レセプト作成の際には十分注意していただきたいと思います。
・再提出の期限
レセプトの請求期限は、患者様が費用を支払った日から2年間と定められております。
返戻されたレセプトにつきましてもこの期限が適用されますので、再提出は早めにご対応ください。
・再提出における注意点
レセプトの修正を面倒がって再提出されない方は意外と見受けられます。また雑に修正されるケースや、翌月以降のレセプトと返戻されたレセプトとの一貫性を疑われる修正をなさる事例もわずかながら存在いたします。
こういったことを行うと、次月以降のレセプト支給要件にも影響を及ぼすだけでなく、保険者からの信用も落ち、受診照会や最悪の場合、厚生局からの指導や監査となるケースも考えられますので、金額の多小に関わらず、しっかりとした回答を行うことが大切です。
アイワ接骨師会では、返戻の処理方法はもちろん、初歩的な保険請求からイレギュラーなケースまですべて対応いたします!
お悩みご相談ある方、ぜひ一度、アイワ接骨師会までお問い合わせください。