患者様ごとの施術録はちゃんと作成されておりますでしょうか?カルテの作成は柔道整復師の義務です。
今、作成されていない施術所がありましたら必ず作成して下さい。
また、過去のカルテは最低でも5年以上の保管をお願い致します。
当会に来年1月東京都福祉保健局より査察が入ることが決定しております。(他の団体も査察対象です。)
査察の内容としては、東京都の施術所を対象にランダムに施術所を選びカルテ/問診票等の提出をお願いする
ものです。つきましては、東京都に所在地のある会員様には査察対象となりましたら個別にカルテ等の提出を
ご依頼させて頂きますので宜しくお願い致します。
[カルテに記載されていなければならない内容]
❏来院日
❏負傷部位
❏負傷原因(2部位以下でもカルテには記載が必要です。)
❏症状の経過と治癒見込み
※カルテとレセプトは同様の事を記載して下さい。
※1ヶ月ごとのカルテで作成して下さい。
(その他詳しくは療養費支給基準に記載がありますのでそちらをご覧下さい。)
東京都以外でも返戻の再提出の際にカルテ/問診票の添付を義務としている保険者もおります。
各院でカルテの作成/保管をお願い致します。
アイワ接骨師会
新里 雄祐