皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
10月になり、だんだんと涼しくなってまいりましたが先日の三連休で東京都内では
土曜・日曜共に真夏日を記録しました。
気温差で体調を崩しやすい時期になっておりますので皆さまお気を付けてお過ごしください。
さて、今回は患者様から頂く署名と代理署名についてお話させて頂きます。
ほとんどの先生方が「受領委任制度」を使用し、柔道整復師が代わりに保険者へ保険負担分の請求を行っていると思います。
その為、料金を患者様が柔道整復師に委任します!という意味合いで署名を書いて頂いています。
上記の事から署名は患者様本人から頂くことが原則となっています。
ですが、様々な理由で御本人が署名をできない場合があります。
その際はどのような対応をすればよいのかご紹介させて頂きます。
療養費の支給基準上では、
『患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受ける事。利き手を負傷しているなど患者が記入をすることができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受ける事。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。』
と記載されています。
【やむを得ない理由】とはどのようなことを指すかというと…
・盲目の場合
・利き手を負傷している場合
・患者様が小さなお子様で字が書けない場合
・高齢の方で握力が低下してしまっている場合
等になります。
やむを得ない理由に該当しないと保険者側で判断されたものに関しては、返戻対象になる可能性がありますので代理署名を行う際は気を付けましょう。
【過去にお問い合わせのあった事例】
Q、国保を使っている医療助成の患者様でレセが2枚になるのですが、
その場合の署名は世帯主か本人どちらですか?
A、本人の署名を頂きます。
Q、保険証の漢字と本人の署名が違い、保険証の名前が間違えていた場合はどうすれば
良いでしょうか?
A、保険証が間違えていたとしても、保険証に合わせて署名を頂いてください。
Q、小学生の患者様で漢字が書けない場合の署名はどうすれば良いでしょうか?
A、・ひらがなでの場合はひらがなで書いて頂き、
摘要欄に「漢字が書けないためひらがなで署名を頂きました」と記載する。
・あまりにも字がかけない患者様で先生が代筆した場合は、摘要欄に
「字が書けないため代筆をした。」と記載をし、署名の横に患者様の捺印又は拇印を頂く。
Q、来院された患者様が外国人の方で漢字が書けないとの事なのですが
代理署名を行っても良いものでしょうか?
A、漢字が書けないのであれば、カタカナやローマ字で書いて頂いてください。
Q、署名を代筆することになったのですが、患者様が来日して1ヶ月程の方で
印鑑を持っていないのですがこの場合はどうすれば良いでしょうか?
A、印鑑がない場合は患者様の拇印でもかまいません。
一部ではありますが、上記のお問い合わせを頂いております。
もし、患者様から署名を貰い忘れてしまったとしてもその場で受付スタッフが
代理署名をするというのは絶対にしてはいけないことです。
保険者様によっては数か月分の署名比較し、チェックする保険者様もあるので
代理署名をする際には最低限、以下の事を徹底して頂きたいです。
・「代筆理由」の内容を摘要欄に記載する。
・患者様の押印又は拇印を押してもらう。
今回ご紹介した点を参考にして頂ければと思います。
不明点・疑問点がありましたら是非、アイワ接骨師会までお問い合わせください!