皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、平成30年7月19日のブログでも触れさせていただきました、「施術管理者の要件」で新たに追加された、実務経験期間証明書と施術管理者研修修了証のうち、実務経験期間証明書について、共有させていただきます。
これまで、柔道整復師の資格があれば、保健所へ届出を出すことで誰でも施術管理者になることができました。しかし、平成30年4月1日から施術管理者になるためには、「実務経験」と「研修の受講」が必要になります。
実務経験期間証明書について
柔道整復師実務経験の期間の証明方法について、厚生労働省の通知によると以下のように記されています。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)
柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。
(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書によ
り取扱うものとすること。
(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所の管理者(開
設者又は施術管理者)による証明とすること。
(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、(2)
による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。
もし実務経験が証明できない場合、施術管理者になれないのはもちろんのこと、受領委任契約を結べない、つまり保険請求が行えないということになります。
指定されている期間を満たしているにも関わらず、保健所に届け出を出していなかったので、実務経験が証明できない。そのようなことがないように、保健所への届け出を怠らないようにしていただきたいと思います。
柔道整復師実務経験の期間の証明にあたり、あらかじめ、保健所への届け出は必要になります。その際の「保健所への手続きの仕方がわからない」「実務経験期間証明書についてわからないことがある」そのような方は、ぜひアイワ接骨師会にお問い合わせください。
次回ブログでは、新たに追加されました施術管理者研修修了証(研修の受講)について共有させていただきます。
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