皆さんこんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、昨日のブログに引き続き施術所の構造設備基準ついての注意点を、図を使ってご説明させていただきます。(下記はあくまで一例であり、各地方の保健所によって異なります)
1.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所または柔道整復の施術所いずれかの場合
1.あん摩マッサージ・はり・きゅうの施術所または柔道整復の施術所いずれかの場合
【施術室】
① 6平方メートル以上の面積を有する専用の施術室であること。
② 施術台を2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者様のプライバシーに配慮すること。
③ 室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。(ドアは開放面積に含まない。)
④ 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
【待合室】
⑤ 3平方メートル以上の面積を有すること。
【衛生上必要な措置】
⑥ 常に清潔に保つこと。
⑦ 採光、照明及び換気を充分にすること。
2.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術室、両方の施術所を併設している場合
2.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方の施術所を併設している場合
上記①~⑦項目を含み、さらに下記の事項に注意してください。
⑧ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれの施術室を用意すること。
⑨ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復双方の免許を有する施術者が一人で施術する場合、施術室は兼ねてもよい。
⑩ 待合室は別々に設けることが望ましいが、十分なスペースがあれば共用することはやむをえない。
※施術所内で他の医業類似行為を行うことはできません(整体・カイロなど)。施設の区画、
使用する器具類、広告を共有することはできませんのでご注意ください。
このように、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方の施術所を併設している場合では、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所は、固定壁で区画することであったり、開設者が違う場合はどちらの施術室に対しても3.3㎡以上の待合室が必要であるなど、様々な施術所の構造設備基準を満たす必要がございます。
各保健所や担当単位で、平面図の判断基準が変わってきますので開業をお考えの際は必ず、保健所に事前相談をするようにしましょう。
施術所の平面図で何か不明なことがある先生方はぜひ一度アイワ接骨師会へお問い合わせください。