皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の舟生でございます。
前回に引き続き、施術録の注意点について書かせていただきます。
鉛筆や消せるボールペンで記入してはいけません。不正な訂正を行っていると疑われるもとになります。必ず、黒ないし青のボールペン等で記入しましょう。フリクションペンなどは受付周りに置かないほうが賢明かと思います。
施術録の訂正は、二重線を引いて正しい情報を記入してください。修正ペンや修正テープは使用してはいけないことになっております。
独自書式の施術録に関しては、保険者や厚生局の個別指導等に耐えうる内容か精査したうえでご利用ください。
初検時相談支援料の算定の推奨いたしませんが、どうしても算定したい場合に関しては、相当の内容をご記載いただく必要がございます。
なお、個別指導等で記載情報が不足していると判断された場合、保険者から支給済みの金額の一部または全部を返還することになりますので、記載内容はしっかりと吟味してください。
個人情報が記載されておりますので、個人情報保護の観点から、本人の同意がないにも関わらず第三者へ閲覧させることは禁止となっております。ただし、行政機関等から提出を求められた場合には、使用の目的を伺ったうえ、正式な文章等でもらいようにしてください。
今後、施術録に関しては、保険者又は柔整審査会より支給申請書の調査や照会により、提示を求められるケースが、増えると考えられます。
・保険診療と自費診療が同一用紙に記載されている。
・支給申請書の長期施術継続理由は圧痛と前屈時痛残存とあるのに施術録には圧痛の記載が無い。
このような施術録は保険者や厚生局等から疑義を問われる可能性がございます。
ぜひ、この際にもう一度施術録について学ばれてはいかがでしょうか。
10月1日保険請求セミナー施術録編の申し込みはこちらよりお願いいたします。