皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱3~6」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 160ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱3~6」について以下のように記載されております。
柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱
3.任期
(1)審査委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合において任命された審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)審査委員は、再任されることができる
(3)保険協会支部長、都道府県民生主管部(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等は、審査委員が職務を怠り又は職務の遂行に堪えないときは、任期内でもこれを解嘱することができる。
4.審査委員長
(1) 柔整審査会に学識経験者から委員の互選により審査委員長1人を置く。
(2) 審査委員長は、会務を総理し、柔整審査会を代表する。
5.柔整審査会の招集
柔整審査会は、審査委員長がこれを招集するものとする。
6.審査
(1) 柔整審査会は、健康保険法等の関係法令、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準、受領委任の規定等及び健保協会支部長、都道府県知事又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等(以下「健保協会支部長等」という。)が別に定める柔整審査会審査要領に基づき申請書の審査を行う。
(2) 柔整審査会は、審査委員の2分の1以上の出席がなければ、審査の決定をすることができない。
(3) 柔整審査会は、公正かつ適正な審査を行わなければならない。
(4) 柔整審査会は、審査に当たり必要と認める場合は、健保協会支部長等に対し、柔道整復師から報告等を徴するよう申し出ることができる。
(5) 柔整審査会は、審査に当たり必要と認める場合は、柔道整復師から報告等を徴することができる。
本日は、療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」
の中から「3.任期」「4.審査委員長」「5.柔整審査会の招集」「6.審査」を紹介させて
頂きました。次回のブログでは、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」
の中から「3.任期」~「6.審査」をご紹介させて頂きます。