スタッフブログ

STAFF BLOG

2018/07/24

賠償責任保険について

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

 

本日はアイワ接骨師会でご案内しております、賠償責任保険について、ご紹介させていただきます。

 

この賠償責任保険は、施術中の万が一の事故、例えば医療機器のコードに足を引っかけて転んでケガをしてしまった等の際に、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払われる保険です。

 

皆様がご加入している保険によって内容は異なりますが、アイワ接骨師会が紹介している賠償責任保険には大きく分けて2つのプランがございます。

①「柔道整復師+施術所」に適用される保険。

②「鍼灸師」に適用される保険。

 

ここでは、①「柔道整復師+施術所」に適用される保険についてお話させていただきます。

 

 

(1)柔道整復師賠償責任保険

柔道整復業務の遂行に起因して患者様の身体に障害が発生した場合において、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(保険期間中に発見された事故が補償の対象となります。)

例)施術に従事される方々が日本国内で柔道整復業務を遂行することにより患者の身体に障害を与えてしまい、治療費や慰謝料を請求されたとき。

 

(2)施設所有(管理)者賠償責任保険・被害者治療費等補償特約

柔道整復業務を行う施術所の施設・設備の所有、使用、管理またはその用法に伴う仕事の遂行に起因して保険期間中に発生した身体障害または財物損壊の事故の結果、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。また、自動セットされている被害者治療費等補償特約により、被害者が入院した場合等の見舞金費用等について、法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いします。

例)施術所内の施設・設備の不備や従業員の過失が原因で、患者や見舞客、通行人等にケガをさせたり、それらの人の持物を壊したりして治療費や修理費などを請求されたとき。

例)施術所内で患者様が施術業務と関係なくケガをして死亡・後遺障害または入院となった場合に、見舞金をお支払いするとき。

 

 

賠償責任保険は、万が一の事故・リスクに備えた先生方を守るための保険です。開業時や、先生が変わった際に「手続きを忘れて患者様をケガさせてしまい膨大な額を請求されてしまった」ということがないように、ぜひ賠償責任保険への加入をお勧めいたします。

竹下沙奈 / アイワ接骨師会

接骨師会で約5年間にわたり、接骨院開業したい先生方の開業支援、開業後の保険請求をサポートをしております。
数年にわたる業界でのキャリアを通じて、幅広い知識と実績を積み重ねてきました。

私の信頼性は、お客様の声から個別のニーズに合わせた最適なアプローチを提供し常にサービス改善を心がけております。
信頼性と専門知識を重視する私は、接骨師会での仕事を通じて先生方の生活の質を向上させるために努力し続けています。皆様の健康と幸福をサポートできることを光栄に思っております。