みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
早いものでもう一月も後半にさしかかってきました。
本当に時間が経つのはあっという間です。
お正月ボケを引きずっているのか、何となく毎日を過ごしてしまっております。
休日はお昼まで寝てしまったりもったいない時間の使い方をしてしまう日が多いです。
そろそろ気を引き締めて仕事もプライベートも何となく過ごすのではなくて、
自分でやる事を決めて、充実した毎日を過ごしたいです!
そのために、まずは早起きしたいと思います。(笑)
さて、本日は“医科優先の原則”についてお話させていただきます。
みなさま、保険者からの返戻で
“〇月○日~〇月▽日の期間に他医療機関の受診があります。”
という返戻理由を見たことがありませんか?
私は毎回きちんと患者に確認して、同一期間に病院に通っていないはず!
という先生でも、一度は返戻されてしまった経験があるのではないでしょうか??
【医科優先の原則とは?】
同一部位に対して柔整と医科とで同時に請求があがった(=併給となった)場合に
は、医科の請求を優先するというルールが存在します。
例えば、腰に対する施術について、病院の診療やリハビリ治療と整骨院での施術を
同時に行うことはできないということです。
先生もこのルールはよくご存知だと思います。
【医師の管理下とは?】
病院での診療、リハビリ治療以外にも医師の管理下である事項があります。
弊会を通して返ってくる保険者からの返戻の中に、以下のものがあります。
「医科のレセプトを確認したところ、重複請求がありました。
(△月10日より、7日間投薬あります。)」
みなさんは、病院に行った日と同じ日に保険診療を行わなければ大丈夫という認識が
強いと思います。
しかし、“医師の管理下にある場合”というのは、
投薬期間も含まれるということ認識していただければと思います。
例として、以下のカレンダーの例をご覧ください。
この場合、12日と15日に×がついているように、投薬期間と重複しているため、
請求できないということになります。
10日以降に病院には行っていないので、10日以外は請求できるだろうと読み取れ
請求されるケースが多いです。
もしくは、医者からの投薬があるのに、知らずに請求してしまっているケースも
あるかもしれません。
【病院と同時に整骨院にも通いたいと申し出があったら!】
病院での診療と施術を行うことができないわけではありません!
自費診療なら施術を行うことは可能です!!
患者さんに説明をして頂き、保険診療はできないことを了承していただいた上で
施術を行ってください。
皆さん、ご存知でしたでしょうか。
今、通われている方々に、医科重複の方はいらっしゃいませんか?
今一度患者さんとご確認いただきたいと思います。
何かご質問などがありましたら、お気軽にアイワ接骨師までお問い合わせください。
お読みいただきありがとうございました。