皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の井野でございます。
皆様来年の1月1日から鍼灸あん摩の受領委任の取り扱いが開始されることはご存知でしょうか?既に知っている先生もいればこのブログで初めて知る先生もいらっしゃると思います。
来年の1月1日から受領委任の取り扱いがはじまりますが、先に今年の10月1日から同意書等の取り扱いが変更されます。
変更内容としましては、①同意書の様式、②同意期間、3再同意の方法、④施術報告書が変更されます。
➀ まず今回の改定により鍼灸、あん摩共に同意書の様式が変更されます。
以下のように変更されます。(はりきゅうの同意書)
※新様式には裏面が付きます。今後、同意書印刷の際は裏面も併せて印刷をするようにして下さい。
10月1日以降の同意もしくは再同意は新しい様式でもらってください。旧様式で同意をもらった場合、返戻対象になる可能性があるのでご注意ください。
同意書の様式が変更になるので今後、鍼灸あん摩の取り扱いを予定している先生はご確認していただければと思います。
また今現在取り扱いをしている先生は9月内は現在の様式を使用し、10月からは新様式に切り替えるようお願い致します。
② 続いて同意期間の変更ですが今までは同意をもらってから3ヵ月でしたが10月1日以降は3ヵ月から6か月に期間が延びます。
同意期間は初療又は医師による再同意日から起算して6ヶ月(初療又は再同意日が月の15日以前の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日とし、月の16日以降の場合は当該月の6ヶ月後の月の末日とされております。
今月に当てはめますと、9月16日以降にもらう場合は12月末日までが同意期間になります。(9月中に同意を得た場合の同意期間は3ヶ月になります。)
10月以降は期間が延びますので、10月1日~15日内であれば3月末日までが同意期間になります。
16日以降は来年4月末日までが同意期間になります。同じ月でも、どの日に同意をもらったかで同意期間の終了の月が変わりますのでご注意ください。
③ また、施術を続ける際の再同意ですが今まで口頭同意で対応していた先生もいらっしゃると思います。10月1日以降は口頭同意での再同意は禁止になりますのでご注意ください。医師側できちんと診察を受けなければ再同意は得られませんので患者様にきちんと診察を受けてもらってください。また医師側と先生の連携を図るため新たに施術報告書が追加されました。
④ 上記内容で少し出てきましたが10月1日より施術報告書が追加されました。
以下、施術報告書になります。
施術報告書について厚生労働省から発信されている「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」には以下のように記載されております。
“9 医師と施術者との連携が図られるよう、医師の再同意に当たっては、医師が、施術者の作成した施術報告書により施術の内容や患者の状態等を確認するとともに、直近の診察に基づき同意をするべきものであること。また、施術に当たって注意すべき事項等がある場合には、同意書等により医師から施術者に連絡されるべきものであること。
なお、医師が、施術報告書の提供を受けていない場合であっても、施術に当たって注意すべき事項等がある場合には、同意書等により医師から施術者に連絡されるべきものであること。“
努力義務になりますが医師側に患者様の状態を確認して頂くための施術報告書を作成することが出来ます。
施術報告書に記載する内容ですが上記画像を見ていただければと思いますが、具体的に記載する内容は施術の内容及び頻度について、また患者様の状態及び経過について記載します。
また施術報告書を作成した場合に施術報告書交付料として300円を算定することが出来ます。
しっかりとした施術報告書作成をし、医師と連携を取っていただければと思います。
最後に来年1月1日から受領委任を始める場合は今年の10月31日までに必要書類一式を厚生局に提出する必要があります。それ以降は1月4日以降の取り扱いになってしまいます。1月4日に受領委任を開始しようとすると、その日の内に厚生局へ書類の提出が必要になってしまうので早めのご対応オススメ致します。