みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
最近は朝夕がグッと冷え込み、体温調節が難しい時期になってきております。
個人的に、四季の中で“秋”が一番好きな時期なのですが、秋を飛ばして、
もう冬のように寒い時期になりそうだと感じ、少し寂しい気持ちです。
私の周りにもマスクをしていたり、体調を崩してしまっている人が増えてきました。
みなさまも手洗いうがいなど、できる予防をしっかりして、
体調崩さないようにお気を付けください!!
さて、本日は骨折の保険請求について
会員様からのお問い合わせいただいた例をもとに、お話させていただきます。
会員様からのお問い合わせは、
Q.骨折の方なのですが、
3/2 負傷
3/3 初検
3/4 来院
3/5 整形受診・骨折診断
3/6~ 数日間来院あり
3/19 同意
3/22 来院
このようなケースの場合、どのように保険請求したらよいですか?
というような内容でございました。
回答といたしましては、
A.3/3,4 「捻挫」として治療
→転帰に“中止”と記載(骨折の疑いのため)
3/6~ 自費治療として扱う
3/22 医師からの同意確認後
「骨折」として、後療スタート
のように回答いたしました。
私が入社してから、会員様の電話対応してきた中で、今回のケースのように、
骨折の保険請求についてのお問い合わせは多いように感じています。
医師からの同意を得なければならないということはわかっているけれど、
医師からの同意前と同意後でどのようにレセプトに記入したらよいのかわからない
という先生が多いのではないでしょうか。
今回の例をもとに、詳しく内容を説明いたします。
骨折の施術において、応急処置を整骨院で行った場合、整復料を算定できます。
この場合は、医師の同意は必要ありません。
2回目以降の施術において、今回のケースのように、骨折ではなく、
捻挫だと先生が判断して施術を行っていた場合、
骨折の診断を受ける前までは、捻挫として保険請求を行うことができます。
しかし、明らかに治りが遅い、腫れがひどい、腫れが引かないなど、
骨折が疑われる場合、必ず整形外科の受診をすすめてください。
その際、転帰に“中止”をつけていただき、摘要欄に「骨折の疑いのため」などのように、
中止とした理由を記載していただければと思います。
実際に、整形外科を受診し、骨折と診断された場合、同意を得ない限り、
その部位に対しての整骨院における保険請求は認められません。
今回のケースを見てみると、骨折の診断を受けてから、
医師の同意を得るまでの間にも何度か来院されております。
その場合、施術を行うことは可能ですが、保険請求を行うことはできません。
ですので、同意を得るまでの間は、自由診療となります。
医師からの同意確認後の施術からは、骨折の後療がスタートです!
その際には必ず、レセプトの摘要欄に、
同意日/病院名/同意医師名
を記載してください。
このような流れで、施術を行っていただければ、問題ありません!!
私も部活動をやっていた時に、骨折をして、整骨院に通っておりました。
大事な大会に間に合わせるため、整骨院の先生に相談に乗ってもらったり、
たくさんお世話になりました。
きっと、私だけでなく、そういう方がたくさんいると思います。
同意を得ないといけなかったり、いろいろと大変な部分はあると思いますが、
患者様のためにもぜひ協力していただければと思います。
お読みいただきありがとうございました。