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2018/10/17

1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書について

皆さま、こんにちは。

 

アイワ接骨師会の永澤と申します。

先日会員様から「1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書」についてのご質問が

ありましたので、そもそもどのような物でどのような場合に書くものなのか。

概要をご紹介したいと思います。

 

【 「1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書」とは? 】

「1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書」とは、

鍼灸・あん摩マッサージの施術を行っている方に必要な書類になります。

記載条件としましては、

 

  • 初療日から1年以上経過している事。
  • 1年以上経過していて、1ヶ月間で16回以上施術を行っている事。

以上の2点になります。

 

《 月の途中で初療の月から1年を経過する場合の考え方 》

例1)) 1年後の平成30年10月5日から平成30年10月31日までに

16回以上の施術があったら作成。

例2)) 1年経過後の翌月(平成30年11/1~平成30年11/30)の一か月間で

16回以上の施術があったら作成。

 

上記の様になります。

書式は以下の物になります↓

記入例、書式のダウンロードに関しましては厚生労働省のHPに

掲載されておりますので使用の際はご確認ください。

( https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html )

 

以上のことを踏まえて、冒頭でもお話した会員様から頂いたお問い合わせ

とそのほかのご質問についてQ&A形式でご紹介いたします。

 

Q1、今回1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書が必要な患者様がいるのですが、

1度提出すればその翌月からは提出しなくても大丈夫ですか?

A、もし翌月も16回以上の施術を行っていた場合はその都度提出が必要になります。

なので、初療から1年経過している患者様で毎月16回以上の施術がある患者様に関しては

毎月レセプトに添付することになります!

 

Q2、1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書は1ヶ月間で

施術を受けた施術者に記入してもらわなければいけないのですか?

A、原則、該当月に施術を行った施術者が記入をしなければなりませんが

やむを得ない理由(退職・休職・転勤・長期不在等)で記載ができない

場合には、他の施術者が記載しても大丈夫です。

その場合は、やむを得ない理由もご記載ください。

 

 Q3、施術者証明欄、氏名・押印の取り扱いについて教えてください。

 A、Q2でお答えした通り基本的には施術を行った先生が記載をします。

施術者が複数いる場合は中心となって施術を行った者になります!

氏名が記名の場合は押印が必要ですが、署名の場合は必要ありません!

 

Q4、1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書を添付する際は、コピー

を添付しても大丈夫ですか?

 A、添付をする際は原本を添付してください。

 

Q5、記載をする上で、レセプトの記載項目と重複する部分があります。

この場合は記載をしなくても良いですか?

、原則すべての項目に記載をお願いします!

 

一部にはなりますが、いくつかお問い合わせ頂いた内容をご紹介させて頂きました。

平成30年1月1日から鍼灸の受領委任制度が始まることが決定し、9割方の保険者様が受領委任制度に移行するのが現状となっています。

これを機に鍼灸の受領委任制度の契約や鍼灸院の開業をお考えの先生方もいらっしゃると思いますので、このような書類もあるんだ!と頭の片隅に入れていただけるとありがたいです。

 

開業支援の方も弊会で行っていますので現在お考えの方や、今回の内容で不明点・疑問点がある方は是非アイワ接骨師会までお問い合わせお待ちしております♪

竹下沙奈 / アイワ接骨師会

接骨師会で約5年間にわたり、接骨院開業したい先生方の開業支援、開業後の保険請求をサポートをしております。
数年にわたる業界でのキャリアを通じて、幅広い知識と実績を積み重ねてきました。

私の信頼性は、お客様の声から個別のニーズに合わせた最適なアプローチを提供し常にサービス改善を心がけております。
信頼性と専門知識を重視する私は、接骨師会での仕事を通じて先生方の生活の質を向上させるために努力し続けています。皆様の健康と幸福をサポートできることを光栄に思っております。