寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか?
さて今回は、以前お伝えいたしました内容ではございますが、昨今のレセプトを拝見させていただき、再度周知させていただきたいと思います。
内容としては、管理柔道整復師のお身内に対する施術「自家施術」でございます。
この「自家施術」については保険法での明確な文言が無いものの保険者は一切認めていないと考えるのが妥当です。
・実際に来ていないのでは?
・実際には二部位以降は負傷していないのでは?
・窓口料金を払っていないのでは?
上記等の理由が懸念される為です。
先生方からは、『親のために』『息子の外傷を治してあげたい』との理由をよく聞くのですが、この様な理由は、一切保険者には通用しないのが現状でございます。
ですが、施術する事と、保険請求する事は、別でございますので、お身内への施術に関して、保険請求しなければ可能でございます。
「理不尽な内容ではないか」と思われる先生もいらっしゃると思われますが、ご理解いただきたいと思います。
アイワ接骨師会・アイワ鍼灸マッサージ師会
新里 雄祐