皆様いかがお過ごしでしょうか。
アイワ接骨師会の舟生でございます。
本日は、よくお問い合わせをいただく労災についてお伝えいたします。
整骨院で労災指定医療機関としての指定を受けるためには、整骨院を管轄する都道府県労働局宛てに指定書類を提出します。
申請後、書類に不備がなければおよそ1か月半後に通知が届きます。
労災保険の取り扱いは、労働局へ申請書類の届いた翌日からとなります。
この指定を受けることで、患者様から料金を徴収する必要はなくなりますが、手続きが完了していない場合、患者様から全額徴収し、患者様ご本人もしくは償還払いで請求することとなります。
労災には2種類あり、通勤災害と業務労災でそれぞれ請求の様式が異なります。
また休業給付についても専用様式で証明します。
通常は患者様ご本人がお勤め先の企業から発行されるケースが殆どで、お勤め先と患者様の記入欄と押印が完了している状態でお持ちになるケースが多いようです。
様式は下記からダウンロード取得できるようになっております。