皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱1~2」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 160ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱1~2」について以下のように記載されております。
柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱
1. 目的
柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書を適切かつ効率的に審査するため、柔道整復療養費審査委員会(以下「柔整審査会」という。)の設置要綱を定めることを目的とする。
2.組織
(1)柔整審査会の委員は、施術担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、全国健康保険協会都道府県支部長(以下「健保協会支部長」という。)、都道府県民生主管部(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等が委嘱する。
(2)前項の委嘱は、施術担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ関係団体の推薦により、行わなければならない。また、学識経験者の委嘱に当たっては、医師及び柔道整復に係る療養費制度に精通したものであって、公平・公正な審査をなし得る者の中から選定するものとする。
(3)前項の施術担当者を代表する者を推薦する団体は、当該団体に所属する会員等に対し、柔道整復に係る指導や周知活動等を適切に実施しているものであること。
(4)施術担当者を代表する者は、受領委任の取扱いの中止措置を受けていないものであること。
(5)委員の総数は、各都道府県における療養費の支給申請書(以下「申請書」という。)の審査件数等に応じて、健保協会支部長、都道府県民生支部長(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等が定めるものとする。
(6)委員の構成は、次のとおりとする。
・施術担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者の委員は、原
則としてそれぞれ同数とする。
・施術代表者を代表する者、保険者を代表する者の委員は、必ず同数とする。
・学識経験者の委員は、複数とする。
本日は、療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」の中から「1.目的」「2.組織」を紹介させて頂きました。次回のブログでは、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」の中から「3.任期」~「6.審査」をご紹介させて頂きます。