みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
凄まじい勢いで日本列島を縦断した、台風24号の被害は大きなものであると、
よくニュースで見かけます。
実際に私の家の近所でも、レンガの塀が粉々になっていたり、
大きな枝がそこら中に転がっていたりしていて、改めてすごい勢いだったのだなと感じています。
身近な場所での被害はその程度ですが、ニュースを見てみると、
大きな木が倒れていたり、川が氾濫していたり、お店の看板や屋根などが飛ばされていたり、
とてつもなく大きな被害が出ているという報道を目にします。
みなさまは大丈夫でしょうか。
ここ最近、大きな自然災害が続いております。
いざという時の準備など、改めてご家庭で話し合い備えていただければと思います。
まず一番は身の安全を確保し、無理せずお過ごしください。
平成30年10月1日より、鍼灸・マッサージの保険取扱いにおける
大幅なルール改訂がありました。
本日は、その中でも会員様からお問い合わせの多い、同意書の変更点について
Q&A方式でお話させていただきます。
Q, 同意を頂く上で、変更になった部分を教えてください
A, 大きく変わった点といたしまして、4点挙げられます。
1:同意書の様式の変更
2:同意期間の変更(3ヶ月→6ヶ月への変更)
※変形徒手矯正は従前通り1か月です。
3:文書による再同意(口頭同意は不可)
4:再同意の際の「施術報告書」交付
(施術報告書交付料の新設)
Q, 同意書の様式が変わったと思うのですが、具体的にどこが変わったのですか??
A, 旧バージョンの様式と、新バージョンの様式の大きな違いとして2点挙げられます。
・裏面(もしくは2枚目)に同意書交付の留意点の文書をつける
・診察日を記載する
という2点です。
こちらが、同意書の新バージョンの様式です。👇
新バージョンの様式は、厚生労働省のHPに掲載されておりますので、
改めてそちらをご確認いただき、使用してください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
Q, 同意期間が変更になったと思いますが、どう変わったのですか?
A, 同意の有効期限が、3か月から6か月に変更になりました。
6か月経過するごとに、文書による再同意が必要になります。
(変形徒手矯正の同意書の有効期限は、従前通り1か月です。)
※注意点※
10月が初療の場合でも、同意日が9月中で、旧様式で同意を得ている場合は、
3か月の有効期限になりますので、注意してください!
Q, 再同意の方法を教えてください。
A, 再同意の際には、保険者の方に医師から得た同意書の原本を、
保険者にレセプトを提出する際に添付して提出いたします。
提出書類に不備がないよう、ご確認ください。
※注意点
9月までは再同意に関しては口頭同意でも対応可能でしたが、
10月1日より、対応不可になっていますのでご注意ください!!
Q, 「施術報告書」って何ですか??
A, 「施術報告書」とは、10月1日より、医者から再同意を頂く際に
作成する資料です。(あくまで、努力義務です。)
内容といたしましては、
・施術内容や頻度 ・患者様の状態と経過 ・その他特記すべき事項
などを記載する必要があります。
作成した施術報告書については、原本の写しを療養費申請書に添付して保険者に提出することで、施術報告書交付料(300円)を算定することができます。
詳しくは、厚生労働省のHPに資料が掲載されておりますので、1度ご確認いただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
また、ご不明な点がございましたら、アイワ接骨師会にお問い合わせください。
お読みいただきありがとうございました。