算定できない部位の 組み合わせ |
左記の部位の組み合わせを算定可能にするには | 備考 |
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頚部捻挫 左肩関節捻挫 右肩関節捻挫 |
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頸部捻挫 腰部捻挫 背部挫傷又は挫傷 |
— | 「頸部、腰部又は肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた背部打撲(肩部を含む)又は挫傷に対する施術料は、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること」(療養費支給基準 第5の4(1)アより) |
頸部捻挫 肩関節捻挫 背部挫傷又は挫傷 |
— | 「頸部、腰部又は肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた背部打撲(肩部を含む)又は挫傷に対する施術料は、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること」(療養費支給基準 第5の4(1)アより) |
肩関節捻挫 腰部捻挫 背部挫傷又は挫傷 |
— | 「頸部、腰部又は肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた背部打撲(肩部を含む)又は挫傷に対する施術料は、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること」(療養費支給基準 第5の4(1)アより) |
頚部捻挫 背部挫傷 |
背部挫傷(下部)にすれば算定可。 | |
肩関節捻挫 上腕部挫傷 打撲 |
上腕部挫傷(下部)、打撲(下部)にすれば算定可。 | |
上腕部挫傷、打撲 肘関節捻挫 |
上腕部挫傷(上部)、打撲(上部)にすれば算定可。 | |
肘関節捻挫 前腕部挫傷、打撲 |
前腕部挫傷(下部)、打撲(下部)にすれば算定可。 | |
右前腕部挫傷、打撲 手関節捻挫 |
前腕部挫傷(上部)、打撲(上部)にすれば算定可。 | |
手関節捻挫 第1~第5中手部打撲 |
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手部打撲 第1~第5中手指 指関節捻挫 |
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手部打撲 第1~第5指関節捻挫 |
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第1~第5中手指 指関節捻挫 第1~第5指関節捻挫 |
- | 中手指と指の関節についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5指関節捻挫 第1~第5指部捻挫 |
- | 指と指の関節についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5中手指 指関節捻挫 第1~第5指部打撲 |
- | 中手指の関節と指の打撲についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5指関節捻挫 第1~第5指部打撲 |
- | 指の関節と指の打撲についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
背部挫傷 腰部捻挫 |
背部挫傷(上部)にすれば算定可。 | |
腰部捻挫 臀部または打撲 |
腰部捻挫と臀部打撲(下部)にすれば算定可。 | |
股関節捻挫 大腿部挫傷、打撲 |
大腿部挫傷(下部)、打撲(下部)にすれば算定可。 | |
大腿部挫傷、打撲 膝関節捻挫 |
大腿部挫傷(上部)、打撲(上部)にすれば算定可。 | |
膝関節捻挫 下腿部挫傷、打撲 |
下腿部挫傷(下部)、打撲(下部)にすれば算定可。 | |
下腿部挫傷、打撲 足関節捻挫 |
下腿部挫傷(上部)、打撲(上部)にすれば算定可。 | |
足関節捻挫 第1~第5中足部打撲 |
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足部打撲 第1~第5中足趾 趾関節捻挫 |
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足部打撲 第1~第5足 趾関節捻挫 |
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第1~第5中足趾 趾関節捻挫 第1~第5足 趾関節捻挫 |
- | 中足趾・趾と足・趾の関節についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5足 趾関節捻挫 第1~第5足 趾関節捻挫 |
- | 足・趾と足・趾の関節についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5中足趾 趾関節捻挫 第1~第5足 趾部打撲 |
- | 中足趾・趾の関節と足・趾の打撲についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5足 趾関節捻挫 第1~第5足 趾部打撲 |
- | 足・趾の関節と足・趾の打撲についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
背部挫傷(上部) 肩関節捻挫 |
- | 左右が違っていても算定不可。(下記例) ・右背部(上部)+ 左肩 ・左背部(上部)+ 右肩 (※一部保険者のみ) |
同側の 背部挫傷又は打撲と 胸部挫傷又は打撲 |
左右反側の組み合わせは算定可 | |
股関節捻挫 臀部挫傷 |
左右が違っていれば算定可。 ・右股関節+左臀部 ・左股関節+右臀部 |
※どの部位にも中部はありません。