みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
早いもので、もう2月に突入しました。
最近一段と寒さが強くなっている気がします。
家に帰ると極寒で、部屋が暖まるまで耐える毎日を過ごしております⛄
ここは本当に関東なのかと疑いたくなります。
部屋が暖まっても寒いので、もこもこ靴下を履いてみたり、
トレーナーの上にさらにパーカーを着てみたり、試行錯誤の毎日です。
私が寒がりなのか、それとも私の部屋が異常なのか…
そんな状態でも風邪やインフルエンザにかかる気配のない私は身体だけは強いみたいです。(笑)
みなさまも、寒さに負けず体調に気を付けてお過ごしくださいね!
また、何か身体や部屋が暖かくなるオススメの方法がありましたら教えてください!!🙇
さて、本日は鍼灸受領委任制度がはじまってから、お問合せの多かった内容について解説していきます。
【患者さんが来なくて、署名をもらえず、提出期日に間に合いそうにないのですがどうしたらいいですか?】
焦らず、次月以降の提出にしてください。
鍼灸の受領委任がはじまり、署名を頂くタイミングが変わっています。
“(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、
施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。”
厚生労働省HP 20180612 保発0612第2号(受領委任通知)より一部抜粋
ということになっていますので、このようなケースが増えてくると思います。
だいたいの場合、月初に前月の分の署名を頂くことになりますので患者さんの来るタイミングが計りづらいですよね。
申請が遅れてしまうことは避けたいところですが、柔整とは違って
白紙署名は認められておりませんので、お気をつけください。
【新様式の用紙のどこに患者さんの署名を書いてもらうのですか?】
“申請欄”と一番下にある“委任欄”の(被保険者)の部分に署名を頂きます。
下記の図をご覧ください。
代理受領との違いとして、署名を2か所頂くことになっております。
また、代理受領の際には“署名+押印”が必須でしたが、受領委任制度になってから、
少し変更があります。
“(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入するものであり、被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」という。)より記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)。”
厚生労働省HP 20180612 保発0612第2号(受領委任通知)より一部抜粋
併せてご確認ください。
【受領委任の取り扱いを選択しない保険者はどのように申請するのですか?】
受領委任を取り扱わない保険者は、原則“償還払い”です。
患者さんの施術にかかった費用全額を一度窓口でお支払いいただき、
患者さん本人が保険者に申請し、保険負担分(7割・8割・9割)の金額を請求する形となります。
詳しくは各保険者に申請方法を問い合わせていただくと確実です。
また、HP等に申請方法が載っていることもありますので、患者さんと先生とでご確認頂き、
申請していただければと思います。
鍼灸の受領委任制度がはじまったばかりで色々とわからないことが多いと思います。
何かご不明点がございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問合せ下さい!
お読みいただきありがとうございました。