皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の井野でございます。
前回は広告規制の基本的な考え方をお伝えさせていただきましたが、今回は「禁止される広告の基本的な考え方」についてお伝えさせていただきます。
医療側では多数の禁止事項がありますが何故禁止事項が設定されているのでしょうか。
医療機関が事実と異なる情報を利用者に提供した場合、利用者は適切な受診の機会を失ったり、不適切な医療を受けてしまったがために健康被害を受けたり、ときに命にかかわるような事態に陥る可能性があります。
現に美容医療サービスに関するトラブルの相談件数が増加しております。
これにより内閣府の消費者委員会から2度にわたる対策要請があり、医療法が6月1日に改正されており今のガイドラインが存在しております。
こういった利用者の生命・身体を守るために利用者自身が、どの情報が正しいのかを判断していただくためにルールとして存在しております。
広告を掲載する上で掲載してはいけない項目を禁止事項として設定されております。
禁止事項の例を挙げるとすると「日本一」「NO.1」「著名人○○も推薦」などの他の医療機関より優れている旨の記載をする比較優良広告。
前回も挙げられていましたが1ヵ月でマイナス5㎏痩せる○○!など事実を不当に誇張して表現したり、人を誤認させたりする可能性が生まれる誇大広告。
利用者等の主観に基づく、治療の内容または効果に関する体験談や治療の内容または効果について説明が不十分な、利用者を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等が禁止事項として挙げられております。
これにより利用者が正しい情報を掴むことができ、利用者自身が正しい判断をする事が可能になります。
お伝えさせていただきましたが以下に詳しい記載を一部抜粋し載せておりますのでご確認いただければと思います。
以下、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を一部抜粋。
(2) 禁止される広告の基本的な考え方
法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。
同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならないこととされている。
さらに、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)等の他法令やそれら法令に関連する広告の指針に抵触する内容について広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制の趣旨に反する広告についても、行わないこととする。
また、品位を損ねる内容の広告等、医療に関する広告としてふさわしくないものについても、
厳に慎むべきものである。
(3) 広告可能な事項の基本的な考え方
法第6条の5第3項の規定により、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19年厚生労働省告示第 108 号。以下「広告告示」という。)により、医療に関する広告として広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られる。