皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、施術所の開設を考えている皆様へ開設時の基礎情報や注意点などを共有させていただきます。
開設時に必要な書類
施術所を開設する際は下記の書類を保健所へ提出する必要があります。
(※下記の保健所提出書類はあくまで一例であり、保健所により異なります。)
提出書類
- 施術所開設届
- 施術所の平面図
- 最寄駅からの案内図
- 柔道整復師免許証の写し(保健所で原本を提示する必要があります。)
添付書類
- 定款の写し(※法人の場合のみ)
- 登記簿謄本(※法人の場合のみ)
- 施術所が賃貸の場合は賃貸契約書のコピー
施術所開設届・施術所の平面図における注意点
1.施術所開設届をについて、留意していただくことが2点あります。
①施術所開設届は、整(接)骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ指圧院を開業する際に必要になりますが、1つの院で柔道整復の施術と鍼灸の施術を行う場合は、整骨院の施術所開設届と鍼灸院の施術所開設届の2つ提出する必要があります。
②施術所の施術所開設届は届出制となっており、開設後10日以内に提出する必要があります。
2.施術所の平面図について、注意していただくことが6点あります。
①6.6平方メートル以上の専用の施術室が必要です。
②専用性の確保のため、他の部屋とは壁やパーテーション等で完全に区切り、出入り口も扉が設置されている必要があります。
③施術室面積の7分の1以上を外気に開放できている。または、施術室内にこれに代わる換気装置が必要です。
④「あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・あん摩マッサージ」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設する場合、それぞれ専用の施術室が必要となります。
⑤ 3.3平方メートル以上の待合室が必要です。
⑥「あんま・マッサージ・指圧、はり、きゅう」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設の場合は、兼用でも良いがそれぞれの施術室に直接通じていなければなりません。
施術所開設にあたり、必要な書類を作成する際の注意点が多くあります。「手続きの仕方がわからない」「書類が正しく作成してあるのか不安」そのような不安を減らすためにも、アイワ接骨師会に興味を持っていただけたらと思い、本日のブログに配信させていただきました。
最後になりますが、保健所によって開設基準の解釈が異なりますので事前相談は必ず行いましょう。
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