みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
早いものでもう12月になってしまいました。
あっという間に2018年が終わってしまいますね。
12月は【師走】とも言いますし、みなさまも忙しい日々をお過ごしかと思います。
弊会も何かとバタバタしております。。。
街中では、鼻声になってしまっている人がいたり、
喉がガラガラで声が出にくくなってしまっている人がいたり、
マスクを使用している人が増えています。
みなさまもお忙しい中大変だとは思いますが、体調に気を付けてお過ごしください。
さて、本日は柔整における往療についてお話させていただきます。
前回の私のブログで、鍼灸・あんま・マッサージにおける往療について
お話させていただきましたが、今回はその柔整バージョンでございます。
大前提として、柔整と鍼灸・あんま・マッサージの保険診療における大きな違いは、
取り扱う範囲が急性外傷なのか慢性的な疾患なのかという点です。
柔整で往療を行う際によくある質問に
「足を骨折してしまった方で、一人で歩くのが困難な方に対して往療を行いたいのですが。。。」
という質問が多くあります。
実際にこれだけの理由ですと、ほとんどの場合、往療理由として当てはまりません。
ここで柔整における往療に該当する理由を簡単に説明いたします。
“往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患家の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと。”
とされております。(H30年度版 療養費の支給基準P.108より一部抜粋)
ここで、前回もお話させていただいた
“真に安静を必要とするやむを得ない理由”についておさらいしましょう!
先生からの質問に多い、「足を骨折して歩くのが困難」というものですが、
こちらは理由の一部にしかなりません。
例えば、足を骨折していてその方は歩くのが困難なために院に通うのは難しい場合でも、
その方のご家族に連れてきてもらえるのではないか?という疑問が生じます。
例えば、
「足を骨折していて、自力で歩くことが困難であり、
家族が診療時間中は仕事で家におらず、家族から依頼があったため。」
という理由ではどうでしょうか。
この理由であれば、往療に行かなければならない理由がはっきりとわかりますよね。
このぐらい詳しく文章が書かれていれば、“真に安静を必要とするやむを得ない理由”と
“患家の求めに応じて”という部分まで説明がされているので、
保険者に伝わりやすい内容(理由)となります。
例えば、今回は足の骨折を例に挙げておりますが、
ぎっくり腰など本当に突然に動くことが困難になることが十分にあり得ます。
その際も、体の状態や家族の仕事の予定など、状況を詳しく聞いていただき、
理由を記載してください。
今回、前回に引き続き2回にわたって“往療”というテーマでお話させていただきましたが、
柔整においても鍼灸・あんま・マッサージにおいても、往療理由はなるべく詳しく書くことで、
返戻に繋がりにくいレセプトに一歩近づくのではないかと感じました。
日々の施術でお忙しいとは思いますが、往療理由に限らず、
摘要欄に理由を記載する際にはなるべく詳しく記載していただくことで
保険者に伝わりやすくなるなるのではないでしょうか!
何かご不明点などございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問合せください!!
お読みいただきありがとうございました。