皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱7~10」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 161ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱7~10」について以下のように記載されております。
柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱
7 審査結果の通知等
- 審査委員長は、健保協会支部長等に対し、次の方法等により柔整審査会の審査結果を報告するものとする。
- 柔整審査会は、請求額の減額又は不支給等の措置が必要な場合は、その理由を附せん等に記載し、支給申請書に貼付する。
- 柔整審査会は、保険者等が患者に対する調査を行った上で療養費の支給の適否を判断すべきものがある場合は、その理由を附せん等に記載し、支給申請書に貼付する。
- 柔整審査会は、保険者等が柔道整復師に対する質問を行った上で療養費の支給の適否を判断すべきものがある場合は、その理由を附せん等に記載し支給申請書に貼付する。
- 柔整審査会は、申請書の内容が不正若しくは不当なものである場合又は受領委任の規定等に違反しているものと認められる場合は、速やかに書面で報告しなければならない。
- 審査委員長は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたときは、当該施術所を管轄する地方厚生(支)局又は都道府県知事に情報提供すること。その際、不正請求について客観的な証拠があるものが複数患者分あるものを優先して提供すること。
- 健保協会支部長等は、他の保険者等から審査の委任を受けている場合、当該保険者等に柔整審査会の審査結果を通知する。
- 柔整審査会は、保険者等の療養費の支給決定に際し、保険者等から審査の説明又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
8 再審査
柔整審査会は、保険者等からの請求内容の疑義及び柔道整復師からの再審査の申し出があった場合は、再審査を行わなければならない。この場合は、審査委員の2分の1以上の出席がなければ再審査の決定をすることができない。
9 守秘義務
審査委員又は審査委員の職にあった者は、申請書の審査に関して知得した柔道整復師の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしてはならない。
10 その他
- この要綱に定めるもののほか、柔整審査会の運営に関し必要な事項は、健保協会支部長等が定めること。
- 保険者、公益社団法人都道府県柔道整復師会等の協力を求め円滑な実施に努めること。
本日は、昨日のブログに引き続き療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱7~10」についてご紹介させて頂きました。療養費の支給を行う際は、療養費の支給基準の内容を網羅していただく必要がございますので、今一度、療養費の支給基準をご確認いただくことを推奨いたします。