みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
この一年は本当にあっという間でした。
平成最後の数か月。何だか感慨深いです。
天皇陛下のご挨拶をテレビで拝見しましたが、涙ながらにお話されている姿に心打たれました。
次の元号が発表されるのは4月に決まったということで、今からワクワクする気持ちがある反面、
やっぱり寂しい気持ちもあります。
今まで、平成生まれなのでまだまだ若いつもりでおりましたが、新しい元号がはじまり、
平成が古いと言われる時代が来るかと思うと少し心が痛いです。(笑)
平成31年はたった4ヶ月しかありませんが、楽しんでいきましょう!!
さて、本題に入らせていただきます。
本日は、今年の1月1日から始まった、
鍼灸、あん摩、マッサージの受領委任の署名
についてお話させていただきます。
今まで代理受領では、患者署名+押印が必要でした。
受領委任がはじまったことにより、患者署名のもらい方が少し変わっています。
厚生労働省のHPにはりきゅうあん摩マッサージにおける受領委任の取扱規定が載っております。
第4章 療養費の請求 より
(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入するものであり、 被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」という。)より記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者が代理記入し当該患者から押印を受けること。
(厚生労働省HPより、一部抜粋)
“記名押印は患者の署名でも差し支えない”という部分にご注目ください。
柔整のレセプト同様に、患者署名のみで対応できるようになりました。
ここまでは、柔整と同じ署名のもらい方になっているのですが、ここで1点柔整と違う点があります。
第4章 療養費の請求 より
(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。 そのうえで、施術者は、毎月、申請書の写し(添付書類は除く。)又は施術日数や回数、施術内容のわかる様式第5号の2による「一部負担金明細書(1月分)」 を、患者又は家族に交付すること(20により、既にすべての施術について明細書を交付している場合を除く。)。
(厚生労働省HPより、一部抜粋)
“施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。”
という部分にご注目ください。
ここが柔整と鍼灸、あん摩、マッサージの署名をもらうにあたっての大きな違いとなります。
柔整は、白紙署名が認められております。
療養費の支給については、患者から施術者への受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。以下同じ。)の制度が認められており、柔道整復師の施術所がその申請書を作成するのが一般的である。当該申請書については、療養費は一か月を単位として請求されるものであり、当月の最後の施術の際に患者が一か月分の施術内容を確認した上で署名を行い、これを作成することが原則であるが、柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは、厚生労働省としても承知している。
(第168回国会(臨時会)答弁書より1部抜粋)
鍼灸、あん摩、マッサージにおける署名は、
白紙署名は認められておりませんので、注意してください。
ここまで鍼灸、あん摩、マッサージの受領委任における署名についてお話させていただきました。
2019年1月1日より開始された受領委任について、みなさま少なからず不安があるのではないかと思います。
厚生労働省のHPに
“はりきゅうあん摩マッサージにおける受領委任の取扱規定”
が掲載されておりますので今一度ご確認頂きたいと思います。
また、弊会でセミナーを緊急開催させていただきます。
お時間のある方はぜひご参加いただき、受領委任の取扱に向けて準備していただければと思います!!
お読みいただきありがとうございました。
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