皆さんこんにちは。
アイワ接骨師会の井野でございます。
以前のブログにも書かせていただきましたが本日10月1日より鍼灸、あん摩の同意書の取り扱いが変更されます。
これからは新しい様式で同意をもらうようにしてください。
旧様式で同意をもらった場合は返戻対象になる可能性がありますのでご注意ください。
また、新たに施術報告書の取り扱いも開始されます。
鍼灸、あん摩同意書の取り扱いの変更、施術報告書に関しては9月21日の「鍼灸あん摩受領委任取り扱いについて」にて書かせて頂いておりますのでそちらをご確認していただければと思います。
10月1日より同意書の取り扱いが変更されたとお伝えさせていただきましたが、10月は同意書の変更だけではありません。
来年1月1日から受領委任の取り扱いを開始するには10月31日までに必要書類を厚生局へ提出する必要があります。それ以降は1月4日以降の対応になってしまいます。
厚生労働省から発信されている「鍼灸、あん摩はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術 に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」には以下のような記載があります。
“3 受領委任の取扱いの導入当初における対応について
(1) 施術者における対応
受領委任の取扱いを希望する施術者は、別添1のとおり、地方厚生(支)局(地方厚生(支)局が所在しない都府県にあっては地方厚生(支)局都府県事務所)へ申出に関する書類一式を提出することとなるが、受領委任の取扱いを開始する平成 31 年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術者は、平成30 年7月2日から平成 30 年 10 月 31 日までの間に提出し、また、平成 31 年1月4日以降に受領委任の取扱いを希望する施術者は、平成 31 年1月4日以降、随時提出するものであること。“
1月4日に受領委任の取り扱いを開始しようとすると必要書類の提出を4日に行わなくてはなりません。複数人で院を運営しているのであれば大丈夫だと思いますが、個人院の場合は院長先生一人で提出書類の用意から必要書類を厚生局へ提出をしなければなりません。定休日ではなく通常の営業日であれば院を閉めて書類を厚生局へ提出しなければならないかもしれません。
来年1日と4日に受領委任の取り扱いを開始する差は少ないかもしれません。
1月4日以降に院を閉めて急いで準備するよりは今から準備を始めてみてはいかがでしょうか?
本日10月1日より変更される同意書、施術報告書に関して、また今後行われる鍼灸、あん摩の受領委任取り扱いについてご不明な点等ございましたらアイワ接骨師会へお問い合わせくださいませ。