会員様の声

CUSTOMER VOICE

2024/09/20

施術者、資格者の追加2!

こんにちは!

 

前回の

施術者、資格者の追加

ついて

 

いつまでにやればいいの?

との質問がございました!

 

追加、削除ともに

変更があった日から10日以内に

保健所と厚生局へ手続きをしてください!

変更届の用紙は

自院がある管轄のHPからダウンロードできます!

『柔整 変更届 ○○保健所』

『柔整 変更届 ○○厚生局』

と○○の所に自院の管轄している所の名称をいれ

検索して頂ければ出てくると思います!

作成の仕方など

分からない場合などは

アイワへお問い合わせください!